MBA留学夫と新妻香港生活ブログ

香港での新婚生活奮闘ブログです♡ 海外生活、プレ花嫁、海外就活など色々綴ります♡

海外移住準備その1 住民票と健康保険について

前回ブログで準備したこと一覧

を載せましたが

 

その中で、誰もが嫌いな←

市役所区役所に問い合わせしたりする

住民票、健康保険、国民年金

あたりについて、今日は私の知ってる範囲内でお伝えしようと思います☺️

 

※2017年6月頃に港区渋谷区あたりの区役所に問い合わせしたりして出した

個人的な見解なので

皆様に当てはまるわけではございませんし、

正解という保証もございませんので

あくまで参考程度になさって下さい🙇‍♀️

 

 

🔑住民票抜くかどうか

皆様ご存知のように日本に住んでいる人は、

1月1日時点に住んでいる市区町村に、住民税を納める義務がございます。

所得が少なかったり

高齢者の方、介護中の方などは減税措置などあるようですが、

住民税は去年の所得(この場合2016年1月〜12月分)から判断されて、

その年(私の場合は2017年)の6月始まりで1年間毎月請求されます。

会社にお勤めの方は、給料から天引きが多いかと思います。

 

で、海外移住者は日本に住まなくなるので住民票抜きますよ、という

海外への移転届を

2017年中に市区町村に提出すると

2018年1月1日には日本に住んでいないことになり、

2018年6月からの住民税の納税義務が

不要になります♡

 

 

ちなみに、住民票を抜くという移転届をする行為は、

おおよそ1年以上海外移住をする場合にのみ

行うものと市区町村では定義しているようで

短期留学や出張などで1月1日を含むたまたま何ヶ月かいないから、

住民票抜いちゃおー!

みたいなことをしても

(窓口でどのくらい国外にいる予定か聞かれたりもすしますし)

 

また日本に帰国して

市区町村に住民票の転入手続きをした時に

普通に遡って

日本に事実上いない期間の住民税を

請求されたり

それを繰り返したりすると

転入手続きがうまくいかないこともあるようで、おすすめはしません。

 

🔑今年度の住民税は前納がおすすめ!

また、2017年の途中(私の場合7月)に住民票を抜いても、

2016年の年収から換算された

2017年度分の住民税は

引き続き納税義務があります😭

 

つまり2017年度の残りの納税(私の間は2017年8月〜2017年5月分)

は日本にいてもいなくてもする必要があるのです😭!!

 

で、納税する時期は前倒しても良いようですので(前納)お住まいの市区町村に早めにお問い合わせして、

前納の手続をすれば、

日本にいる間に支払完了ができるはずです。

 

私は、直前まで就業していて出国までに期間の空きがなく

(一度完全に退職してしまってからお願いするのはできないです)

会社の給料から天引きして住民票を会社が支払ってくれていたので

会社の人事や総務の人に、

年度の残りの分の前納をお願いしたら

やってもらえました。

 

通常は給料から毎月1ヶ月分しか住民税を天引きされませんが、

会社に前納を頼むと

どこかのタイミングで(退職の最後の月など)

お給料から残りの年度分の全額を差し引かれるので(私の場合8月〜2018年5月納付分)

その分お給料がかなり少なくなった

なんてことが起きますが、

しょーがないと腹をくくりましょう!笑

 

 

 

 

 

まとめると

住民票を抜くメリットは

ここまででお伝えした通り

住民税払わなくて済むこと!!!です。

(特に移住時期が年の途中から後半にかけての方は、それまでの日本での所得があると思うので、来年の納税額がかなりあるので、負担額が減りますね)

 

🔑健康保険

ここで関連して健康保険についても入ってきます。

住民票を抜くデメリット

日本の国民健康保険には加入できない=日本の会社のけんぽ協会などに加入してない限り日本国内での医療費は10割負担!

 

ということでしょうか。

他に、妊娠中や出産後すぐの方で

市区町村からの予防接種のサポートや

妊娠中の補助なども

市区町村に住んでないことになるので

受けられなくなりますね😔

 

日本に何度か一時帰国をする予定があったり

 

何か持病があって、

もしもの時は帰国して日本国内の医療機関を受診したい人などは

 

医療保険について

検討してからの方が良いかと思います。

 

 

長くなりましたがうちは夫婦揃って

住民票を抜いて

住民税の前納をして

私は海外保険に加入しました!

(夫は大学の保険があるそうでそれに加入)

また海外保険や健康保険については次回☺️